成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分けられます。
判断能力が不十分な方に代わり法律行為や契約を取消すのが「法定後見制度」であり、
元気なうちに判断能力が不十分になった場合に備えて財産管理などについて決めておく
のが「任意後見制度」です。
「法定後見制度」には、本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
本人の代理人を家庭裁判所に申立て選んでもらいます。
後見の場合は成年後見人、保佐の場合は保佐人、補助の場合は補助人といいます。
日常生活に関する行為以外の行為の取消し権が可能な「後見」が最も代理権が広く、「保佐」や「補助」は一部の代理権と取消し権に限られます。
自分の財産を管理処分できない程度まで判断能力がなくなったいる場合は、保佐ではなく、後見の対象となります。
参考ホームページ
法務省 成年後見制度〜成年後見登記制度〜
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